ひとり親控除・寡婦控除どちらに該当?わかりやすい簡易フローチャートを作ってみました

「ひとり親控除」は、令和2年(2020年)の税制改正により新しく創設されたものです。

また「寡婦控除」もそれに伴って改正されています。

今年はそれらが適用されて2年目になるわけですが、

ひとり親控除と寡婦控除の違い、ややこしいなぁと思いませんか?

りん

正直、わかりにくい!

そこで、迷った時に自分がどちらに該当するのかすぐに調べることができるフローチャートを作ってみたのでご紹介しますね。



ひとり親控除とは

そもそも「ひとり親控除」とは。

令和2年の税制改正で新設された制度。

シングルマザー・シングルファザーを取り巻く問題を受け、税制面から生活難を支援するために創設されています。

以下、「国税庁 No.1171 ひとり親控除」からの引用です。

1 ひとり親控除の概要

納税者がひとり親であるときは、一定の金額の所得控除を受けることができます。これをひとり親控除といいます。なお、ひとり親控除は令和2年分の所得税から適用されます。

2 ひとり親控除の対象となる人の範囲

ひとり親とは、原則としてその年の12月31日の現況で、婚姻をしていないこと又は配偶者の生死の明らかでない一定の人のうち、次の三つの要件の全てに当てはまる人です。

 (1) その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないこと。

 (2) 生計を一にする子がいること。
この場合の子は、その年分の総所得金額等が48万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人に限られます。

 (3) 合計所得金額が500万円以下であること。

参考:国税庁「No.1171 ひとり親控除

尚、寡婦控除の控除額が27万円なのに対し、ひとり親控除の控除額は35万円となります。

ひとり親控除のポイント

未婚のシンママやシンパパも対象

従来の「寡婦(寡夫)控除」では未婚の場合は対象外となっていましたが、2020年の制度改正以降は

未婚のシングルマザーやシングルファザーも適用対象となっています

また男女による要件や適用金額の違いもなくなりなり、対象範囲が広がりました。

ひとり親控除と寡婦控除の併用不可

内容が似ているひとり親控除と寡婦控除ですが、重複しての控除は受けられませんのでご注意ください。

ひとり親控除と寡婦控除どちらの要件にも適用となる場合は、ひとり親控除が優先されることになります。

フローチャートで確認してみよう

控除が適用される条件を読んでみても、いまひとつピンとこない…。

そんな方のために(私自身を含みます笑)自分がひとり親、寡婦、どちらの控除に該当するのか確認するのに便利でわかりやすい簡易フローチャートを作成してみました。

参考:国税庁「No.1171 ひとり親控除」「No.1170 寡婦控除

わかりやすさを重視して細かい注意点などは省略していますので、あくまで参考程度ですが…

ひとつの目安にしていただければと思います。

まとめ

これから年末調整を受けるシングルマザー、シングルファザーご本人だけではなく、会社の年末調整担当者の方なんかも知っていて損はない知識かと思います。

実際、私もそのような仕事に携わっているのですが、けっこう質問されたりします。

さらっと答えらえるとちょっとかっこいいかも?😊

この記事が少しでもお役に立ちましたら幸いです。

 

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